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歯科技工士の「権利」と「義務」について

日本国憲法では国民の権利として自由権、平等権、社会権などさまざまな条項があります。これらの権利を得るために国民の3大義務として、「教育」「勤労」「納税」が義務付けられています。これが、我々国民の権利であり義務です。
歯科技工士にも同じ様に、権利と義務があります。歯科技工法においては歯科技工士に基本的な権利として、「厚生労働大臣免許を受けた者が歯科技工を業として行うことができる」であり、義務「歯科技工業務を通して歯科医療の普及および向上に寄与すること」です。特にこの権利については、歯科技工法第17条で「歯科医師または歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行ってはならない」と規定されています。
このように、歯科技工士にも色々な決まりが存在するのですが、今 説明させていただいた「権利」と「義務」について、当医院でもっとわかりやすく画面で表示していますので、来院された際は是非ご覧になってください。
歯科技工士がどんな仕事をしているのか、少しでも多くの方に知っていただければ幸いです

広島県三原市の歯医者 大名歯科医院 歯科技工士 木原 義隆

投稿者プロフィール

歯科技工士
大名歯科の歯科技工士です。
2009年9月3日 歯科技工士

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